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名古屋工業大学TIDAプログラム実施委員会要項

                 
(設置)

第1 名古屋工業大学に,TIDAプログラムを円滑に行うため,TIDAプログラム実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2 「TIDAプログラム」とは,特別プログラムの教育方針を示す英単語(Thinking, Innovation, Design, Analysis)の頭文字を冠とし,セラミックス関連分野を中心に国際的に活躍する若手技術者・研究者の育成を目指して,工学一般に関する基礎的な研究力を特別に育成するプログラムをいう。

(任務)

第3 委員会は,TIDAプログラムの円滑な運用に関し,次の各号に掲げる事項について企画,立案及び実施する。
一 TIDAプログラムに係る教育内容に関する事項
二 TIDAプログラムに係る専属アドバイザーに関する事項  
三 TIDAプログラムに係る受講学生選抜に関する事項
四 TIDAプログラムに係る海外研修に関する事項
五 TIDAプログラムの評価に関する事項  
六 その他TIDAプログラムに関する必要な事項

(組織)

第4 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学長が指名する副学長
二 工学教育総合センター長
三 環境材料工学教育類長及び副教育類長
四 各教育類(環境材料工学教育類を除く)から選出された教授又は准教授 各1名
五 共通教育実施本部の数学,物理,英語担当集団代表
六 学長が指名する者 若干名
七 教育支援グループ学務チームリーダー

(任期)

第5 第4第4号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。  

(委員長)

第6 委員会に委員長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を主宰する。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。

(議事)

第7 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8 委員長が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(部会)

第9 委員会に,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(事務)

第10 委員会の事務は,教育支援グループ学務チームにおいて処理する。

(雑則)

第11 この要項の定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

附 記

1 この要項は,平成21年6月3日から実施する。
2 この要項施行の際,第4第4号及び第6の規定により最初に選出される委員の任期は,第5本文の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。


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